社会福祉法人向けの会計システム選び方を紹介|フクフィナビ » 【保育施設向け】会計事務を効率化する方法 » 処遇改善等加算の一本化とは?
給与設計・会計処理の実務ポイントを解説

処遇改善等加算の一本化とは?
給与設計・会計処理の実務ポイントを解説

社会福祉施設の職員処遇を支える「処遇改善等加算」は、令和7年度(2025年度)から大きく制度が変わりました。
これまで加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3種類に分かれていた仕組みが一本化され、新たな3区分に再編されています。

なお、企業主導型保育事業については1年遅れの令和8年度(2026年度)から適用開始となっています。

制度変更に伴い、給与規程の見直し会計処理の変更が求められます。
本記事では、一本化の全体像から具体的な給与設計・会計処理の実務ポイントまでを整理して解説します。

処遇改善等加算の一本化の全体像

これまでの処遇改善等加算は、加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲの3種類がそれぞれ独立した制度として運用されてきましたが、
申請書類や実績報告書もそれぞれ必要で、事務負担が大きいという課題が指摘されていました。

令和7年度からは、これらが廃止され新たな3区分に再編されています。以下の表で旧制度と新制度の対応関係を確認しましょう。

新制度の区分 内容 旧制度との対応
区分①(基礎分) 施設の平均経験年数に応じた加算 旧加算Ⅰの基礎分に相当
区分②(賃金改善分) 賃金改善に充当する加算 旧加算Ⅰの賃金改善要件分+旧加算Ⅲを統合
区分③(質の向上分) 副主任保育士等の役職者への加算 旧加算Ⅱに相当

旧制度では3つの加算がそれぞれ異なる要件・計算方法で運用されていたため、どの加算がいくら入金されているのか把握しにくい面がありました。
新制度では区分の役割が明確化されたことで、加算額と使途の対応関係が整理しやすくなることが期待されています。

2分の1以上ルールと給与設計への影響

新制度で特に重要なのが、「2分の1以上ルール」です。

これは、区分②(賃金改善分)と区分③(質の向上分)の合計額のうち、2分の1以上を基本給または毎月決まって支給される手当で支給しなければならないというルールです。
区分②については残りの金額を賞与等で支給することも認められています。

ただし、区分③(質の向上分)については、基本給または毎月決まって支払われる手当でのみ支給が認められており、賞与・一時金での支給はできません。
副主任保育士等・職務分野別リーダー等に対して、役職手当や職務手当など職位・職責に応じた手当として支給する必要があります。

給与設計で検討すべきポイント

このルールに対応するためには、以下のような給与設計上の判断が求められます。

  • 基本給への組み込み:毎月の基本給に加算分を反映する方法。安定的な支給になる反面、加算額の変動時に基本給の改定が必要になります
  • 処遇改善手当としての支給:独立した手当として支給する方法。加算額の変動に柔軟に対応しやすい一方、手当の名称や支給条件を就業規則に明記する必要があります

いずれの方法を選ぶ場合でも、給与規程・就業規則への反映が不可欠です。
処遇改善加算の支給方法(基本給に含めるのか、手当として支給するのか)を明確に記載し、職員へ周知しておくことが求められます。

キャリアパス要件の実務対応

新制度では、区分①の取得にキャリアパス要件の充足が必須となりました。
旧制度の加算Ⅰでもキャリアパス要件はありましたが、未達の場合は加算率が2%減算されるにとどまっていました。

新制度では要件を満たさない場合、区分①(基礎分)が全額不支給となるため、影響が大幅に拡大しています。
なお、令和7年度は経過措置として、キャリアパス要件に適合しない場合でも区分②の割合からキャリアパス要件分を減じる対応が認められています(令和8年度からは完全義務化)。

キャリアパス要件で求められる主な内容

  • 職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件の設定
  • 職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系の整備
  • 資質向上のための研修機会の確保
  • 職員の技能修得に向けた支援体制の構築

これらの要件を満たすためには、キャリアパスの策定だけでなく、それに連動した賃金テーブルの整備が重要になります。
区分①が不支給となった場合の財政的影響は大きいため、未整備の場合は早急な対応が求められます。

会計処理の具体的な流れ

処遇改善等加算の会計処理は、入金時と支給時の2つの段階で整理するとわかりやすくなります。

入金時の処理

処遇改善等加算は、委託費(または施設型給付費)に含まれた形で入金されます。
そのため、勘定科目上は通常の「委託費収入」として計上します。
加算分だけを別科目で受け入れるのではなく、委託費全体として処理する形が一般的です。

借方 貸方 摘要
預金 ○○円 委託費収入 ○○円 ○月分委託費(処遇改善等加算含む)

支給時の処理

職員への支給時には、支給形態に応じた勘定科目を使用します。

支給形態 使用する勘定科目の例
常勤職員の給与として支給 職員給料支出
非常勤職員の給与として支給 非常勤職員給与支出
賞与として支給 職員賞与支出
法定福利費の事業主負担分 法定福利費支出

なお、法定福利費の事業主負担分(社会保険料・労働保険料の事業主負担分)も処遇改善の対象経費に含まれます
賃金改善に伴って増加した法定福利費も加算額の使途として認められるため、実績報告の際には忘れずに計上しましょう。

実績報告書の変更点と対応

旧制度では、加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの実績報告書を作成する必要があり、合計で9枚程度の書類が求められていました。
新制度では報告書が統合され、3枚程度に簡素化される見通しです。

実績報告で求められること

書類の枚数は減りますが、実績報告の基本的な考え方は変わりません。
具体的には、以下の突合作業が引き続き必要となります。

  • 「賃金改善に要した費用」と「加算額」の突合:加算で受け取った金額が、実際に職員の賃金改善に充てられたことを確認します
  • 2分の1以上ルールの充足確認:基本給・手当での支給割合が基準を満たしているか検証します

経営情報の見える化と報告義務

新制度では、子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、経営情報の報告が法的義務として位置づけられています。
各施設は「ここdeサーチ」(子ども・子育て支援情報公表システム)を通じて、経営に関する情報をオンラインで報告する必要があります。

この報告を行わない場合、基本分単価の5%が減算されるペナルティが設けられています(令和7年度報告分が未報告の場合、令和8年7月請求分から適用)。
経営情報の報告と加算の実績報告は別の手続きとなるため、両方の期限と内容を確認しておくことが重要です。

会計システムでの対応ポイント

処遇改善等加算の一本化に伴い、会計システム側でも対応が必要になるケースがあります。
以下のポイントを確認しておくとよいでしょう。

確認しておきたい機能

  • 勘定科目の設定:処遇改善に関連する支出を適切に分類・集計できるか
  • 給与計算との連動:給与システムから出力される支給データと会計仕訳の連携がスムーズに行えるか
  • 実績報告用のデータ抽出:「賃金改善に要した費用」を期間指定で集計・出力できるか
  • 法定福利費の按分計算:事業主負担分を処遇改善分として区分管理できるか

制度変更のタイミングでは、会計システムのアップデートや設定変更が必要になる場合もあります。
利用中のシステムが新制度に対応しているかどうか、早めにベンダーへ確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

Q. 処遇改善等加算の一本化で、事務作業は減りますか?

実績報告書は旧制度の9枚程度から3枚程度に簡素化される見通しであり、報告業務の負担軽減が見込まれます。
ただし、2分の1以上ルールの充足確認やキャリアパス要件への対応など、新たに求められる管理項目もあるため、制度内容を正確に把握したうえで業務フローを整備することが大切です。

Q. 処遇改善等加算を基本給に含めるのと手当にするのでは、どちらがよいですか?

どちらにも利点と留意点があります。
基本給に含める場合は職員にとって安定感がある一方、加算額が変動した際に基本給の改定が必要になります。
手当として支給する場合は柔軟に対応しやすい反面、就業規則への明記と職員への丁寧な説明が求められます。
施設の状況に合わせて、社会保険労務士等の専門家に相談しながら決定されることをおすすめします。

Q. 会計処理で処遇改善等加算の収入を別科目で管理する必要はありますか?

処遇改善等加算は委託費に含まれて入金されるため、勘定科目としては「委託費収入」で計上するのが一般的です。
ただし、実績報告では加算額と賃金改善費用の突合が必要となるため、補助簿や管理台帳で加算相当額を把握できる仕組みを整えておくと報告作業がスムーズになります。

まとめ

令和7年度から施行された処遇改善等加算の一本化は、旧来の加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを新たな3区分に再編する制度改正です。
実績報告書の簡素化など事務負担の軽減が期待される一方、2分の1以上ルールやキャリアパス要件の必須化、経営情報の報告義務化など、新たに対応すべき事項もあります。

特に、キャリアパス要件の未達による区分①全額不支給リスクや、経営情報未報告による5%減算ペナルティは施設運営に直結するため、早急な体制整備が求められます。
給与規程への反映、会計処理の整理、会計システムの設定確認など、不明な点がある場合は所管の自治体や専門家への確認を早めに行うことをおすすめします。

社会福祉法人の会計業務では、情報公開・法改正対応・区分管理など共通して求められる対応がありますが、注意すべきポイントは施設の種類によって異なります。保育・介護・障がい者施設では、それぞれ事業の仕組みや関わる行政・資金の流れが異なるためです。

当メディアでは、施設別の現場課題に合った会計システムを厳選して紹介しています。自社施設に適したシステムの比較検討としてご活用ください。

【施設別】
社会福祉法人向け
会計システムおすすめ3選

本メディアでは、「保育・介護・障がい者施設」それぞれのの課題を解決するおすすめの会計システムを紹介しています。システム選びの比較・検討にお役立てください。

保育施設なら
提出書類とWAM NETデータの
不整合を防ぐ
チャイルド社
CHAPPY®
チャイルド社公式HP
引用元:チャイルド社公式HP
(https://www.child.co.jp/category/pc/CHAPPY®.html)
  • 保育園向け会計システムのチェック機能により、数値の矛盾を自動で検知。自治体への提出やWAM NET登録の根拠となる決算報告書を正確に作成できる。
  • 紙の出納帳と同じデザインの入力画面を採用しているため、小口現金の記録がスムーズ。書き写し作業が不要になり、転記ミスを防止する。
介護施設なら
拠点ごとの収支管理を
会計基準に即して自動化する
NDソフトウェア
「ほのぼの」シリーズ
NDソフトウェア公式HP
引用元:NDソフトウェア公式HP
(https://www.ndsoft.jp/product/next)
  • 介護ソフトの確定請求データを取り込み、仕訳伝票を自動作成。利用者ごとの手入力作業と転記ミスの低減につながる。
  • 複数拠点で共通する経費を、仕訳パターンに登録するだけで自動配分。拠点選択ミスの一括修正機能も備え、毎月の締め作業時間を短縮する。
障がい者施設なら
預り金の透明化で
管理リスクを解消する
CIJ
SWING
CIJ公式HP
引用元:CIJ公式HP
(https://www.susaki-e.co.jp/product/)
  • 正規・非常勤・パートが混在する障がい者施設で発生しがちな、複数月にわたる給与の遡及差額計算を自動化。計算ミスによる給付費の返還リスクを低減する。
  • グループホームなどの施設ごとに、利用者の預り金を個別・一括で管理し、明細帳票を出力。法人の資金と混同しやすい工賃や預り金をミスなく運用しやすい。
施設別に選べる
社会福祉法人向け
会計システム3選